1968-03-08 第58回国会 衆議院 地方行政委員会 第6号
○山本(弥)委員 公安委員会は、私ども見ますときに、従来、定例的に会合いたしまして警察本部長から報告を聞く、あるいは保安警察や風俗警察等の許認可の事件を取り扱うにすぎないという印象を受けるわけでありますが、警察法のたてまえから言いますと、今日の警察を民主的に運営するということにつきましては、公安委員会が重要な役割りを果たさなければならぬ、かように考えるわけでございますが、今回の佐世保事件につきまして
○山本(弥)委員 公安委員会は、私ども見ますときに、従来、定例的に会合いたしまして警察本部長から報告を聞く、あるいは保安警察や風俗警察等の許認可の事件を取り扱うにすぎないという印象を受けるわけでありますが、警察法のたてまえから言いますと、今日の警察を民主的に運営するということにつきましては、公安委員会が重要な役割りを果たさなければならぬ、かように考えるわけでございますが、今回の佐世保事件につきまして
平素の実績主義ということで、まあ捜査の面におきまして検挙件数が非常に多いとか、あるいは風俗警察等において手柄を立てたとかというようなことは、一つの要素にはなるであろうと思うのでありますが、そういう実績がよくともその人物がよくない。
従つてこの前提たる法文だけでは予防警察並びに風俗警察等の点については含んでいないのではないかということの実は嫌いを持つておるのです。そこで第二条のほうの今度の運営管理のほうに行きますと、公安委員の所管になります。運営管理の中には、その三において犯罪予防及び鎮圧、予防の警察が入つております。
但し実際の問題といたしましては、警察の権能というものは、ただ個々の警察法におきまして、抽象的にきめてはありまするが、この中におきまして、当然一般的には警察の責務と観念すべき事柄であつて、特別な法規によりまして、他の機関の権限に属せしめられておる事柄もあるわけでありまして、衛生警察或いは風俗警察等の一部につきましては、他に特別の法律がございまして、そうして通常の警察機関以外の他の機関がそれぞれ必要な措置